■利用規約


こちらのSNSはアフィリエイトで頑張る仲間同士が、お互いに尊重しあい、切磋琢磨することで、参加者全員の成長の場としてご活用頂けることを目的として提供しています。


参加者全員が気持ちよく利用できるように、人としての最低限のマナーをお守りください。



【禁止事項】


■本SNS内の情報を外部で公開する行為。

■本部の許可なく、本SNSに未購入者を招待する行為。

■誹謗中傷を行う行為。

■他の参加者の情報(写真も含む)を外部で公開する行為。

■他参加者のプライバシーを侵す行為。(しつこく連絡先を聞くこともおやめください)

■他人のブログ、記事をコピー、盗用する行為。(違法です)

■他の塾・ノウハウに誘導・勧誘する行為。

■MEGA式以外のノウハウを持ち込み、他の塾生を混乱させる行為。

■不快・不適切な画像・音声・動画を本SNSにアップする行為。

■日記に愚痴・ネガティブな意見を吐露する行為。

■政治・宗教・差別・ヘイトに関する発言。

■他、公序良俗に反する行為。


上記の禁止行為が見られた場合は、即座に本SNSから退出、退塾頂きます。


また、いかなる理由においても、参加費用の返金は行われません。



また、塾参加者は、塾に参加した時点で、
下記の覚書に同意したものとします。



【反社会的勢力排除に関する覚書】


MEGA塾(以下「甲」)と、参加者(以下「乙」)
は、政府(犯罪対策閣僚会議)から公表された平成19年6月19日付「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」に基づき,甲乙間で現在締結し、または将来締結する一切の契約(書面によるか否かを問いません。)に関し、次のとおり、本覚書を締結します。


第1条

本覚書において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところに基づくものとします。


(1) 「反社会的勢力」

暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係団体、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他、暴力・威力・詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する団体または個人、あるいは、これらに該当しなくなってから 5 年を経過しない団体または個人をいいます。


(2) 「自己」・「相手方」

甲または乙について、個人、自社およびその関連会社(それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社をいいます。)を「自己」といい、相手方およびその関連会社を「相手方」といいます。


(3) 「自己等」

自己、または自己の役員、実質的に経営に関与する者、重要な地位の使用人、自己の経営を実質的に支配する者等をいいます。


第2条

甲および乙は、「相手方」に対し、現在および将来においても、次の各号について表明し保証するものとします。


万が一、「自己等」の違反を発見した場合は、直ちに「相手方」にその事実を報告するものとします。


(1) 「自己等」が「反社会的勢力」に該当しないこと


(2) 「自己等」が、「反社会的勢力」に対し、「反社会的勢力」であることを知りながら、資金、役務提供等の何らかの便宜を供給するなど、「反社会的勢力」の運営維持に関して協力・関与しないこと


(3) 「自己等」が、「反社会的勢力」と社会的に非難されるような交友関係にないこと


(4) 「自己等」が、自らまたは第三者を利用して、「相手方」および「相手方」の役職員、株主、親会社、関係会社、顧客、取引先等の関係先等に対して、暴行・傷害・脅迫・恐喝・威圧等の暴力的行為または虚偽の風説の流布や偽計などの詐欺的手法を用いて、合理的な範囲を超える不当な要求、業務の妨害、名誉・信用の毀損等を行わないこと


(5) 「自己等」が、「反社会的勢力」ではないにもかかわらず、殊更に、「自己等」が「反社会的勢力」またはそれに関係する旨を、「相手方」または第三者に伝える等の行為をしないこと



第3条

甲および乙は、「相手方」から「自己」が受託した業務を外部に委託する場合、委託の時点において、委託先が「反社会的勢力」に該当しないことを保証します。


第4条

甲および乙(関連会社を含みます)は、「相手方」について本覚書第 2 条または第 3 条の表明ないし保証に反する事実が判明した場合には、「相手方」に対して催告することなく、また、「相手方」に対して何らの補償ないし賠償を要することなく、全ての契約の全部または一部を解除することができるものとします。


第5条


甲および乙は、「自己」が本覚書第 2 条または第 3 条の表明ないし保証に反して、「相手方」から契約の全部または一部を解除された場合、「相手方」に発生する損害を賠償するものとします。


第6条

甲および乙(関連会社を含みます)の間において「反社会的勢力」を排除する趣旨の契約がすでに存在する場合、本覚書がそれらの契約に優先するものとします。


第7条

甲および乙は、「相手方」に対し、それぞれ関連会社に本覚書の効力が及ぶことを保証し、万一、本覚書の効力が関連会社に及ばないとされた場合でも、「相手方」に一切の損害、損失を及ぼさないことを保証します。



本覚書を電磁的に作成し、双方合意を証する電磁的措置を執ったうえで、これを保管する方法に代えることができるものとします。


2024年8月1日

甲 MEGA塾 mega-style L.L.C

乙 MEGA塾 参加者各人

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